児童が就業することが出来ない時間帯早見表
これから書くコラムの基礎資料として先にアップしておきます。
一般人 | 一般タレント | 通達対象者*1(男子) | 通達対象者*1(女子) | |
---|---|---|---|---|
〜中学3年生 | 就業不可 | 20時〜5時 あるいは 21時〜6時*3 |
21時〜6時*2 | 21時〜6時*2 |
〜満16歳未満 | 22時〜5時 | 22時〜5時 あるいは 23時〜6時*4 |
同上*2 | 同上*2 |
〜満18歳未満 | 同上 | 同上 | 規制無し | 同上*2 |
満18歳〜 | 規制無し | 規制無し | 規制無し | 規制無し |
(*1):「昭和63年7月30日 基収355号」(いわゆる「芸能タレント通達」)により「労働者」の対象外となる者(実態は若手人気歌手のみ)。
(*2):業界内の自主規制による措置で、本来は「規制無し」。
(*3):俗に「モーニング娘。特区」として知られる舞台子役の時間延長措置。
(*4):これを採用しているかは未確認だが、認可されれば可能。
赤字は「ハロー!プロジェクト」が該当する箇所。
「労働基準法」の参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする
「昭和63年7月30日 基収355号」(いわゆる「芸能タレント通達」)の原文はこちらにあります。
前後関係含め後ほど説明いたします(明日以降を予定)。