イメージビデオ

オーディション紹介と同日にこういう話をするのは、一見するとアレですけど、でも親御さんにもきちんと考えて欲しいってのはある。

ってのは、オーディション会場で勧誘している連中が、もしこれ方面だったら、マジでシャレにならないんで。

ジュニアアイドルが衝撃実態激白、アレがバレた瞬間…(ZAKZAK)

『ジュニアアイドル』ってのは、広義の意味では子役や小中学生向けファッション雑誌のモデルも入りますが、ここで言っているのは、イメージビデオに出演する女の子たちです。

イメージビデオの定義は曖昧かもしれませんが、「女性モデルを被写体としたノーモザイクの映像全般」と定義して差し支えないかな。いわゆる男女の性的な結合シーンはありませんが、それ以外の性的行為やヌードシーンありえます。ただしこれは18歳以上の女性の場合で、それ未満の児童は直接性な行為は自粛(あるいは禁止)しているようです。それでも、それらを連想させる行為は許されているようです。例えばアイスキャンディーをなめるとか、くすぐりあいっこすることか。その部分がエスカレートしている感じでしょうかね。

ポイントはこの部分。

でも実際には、この世界で有名になればなるほど、メジャーデビューの可能性はなくなります

甘い考えかもしれないけど、こういう作品に出演を要請されたら、嬉しさのあまり内容について事前にきちんとチェックすることはしないと思うんです。で、出演後にことの重大さに気づくのかもしれない。でもその段階ならば、まだやり直しが利く...ってことかな。

ただ目先のお金目当てだったり、スタッフの強引な勧めでやめられなくなったりすると、最終的にどうなるか...ってことですな。

あと、下にちょこっと解説がありますね。

『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』(日本評論社)の著者で弁護士の園田寿・甲南大法科大学院教授は「水着だけを規制しても、今度はものすごく短いミニスカートや、すけすけのシャツを着させるなど、法に抵触しない範囲でイタチごっこになるのは目に見えている。(ジュニアアイドルの水着姿の)何が問題なのか、その点をはっきりと親に認識させる必要がある」と話している。

要は服を着てもポルノはポルノ、IVと称したAVは結構出始めてますよね。

園田寿さんについては「wikipedia:園田寿」の「学説」を参照。

児童ポルノ禁止法について批判的な立場を採る。同法が少女の人身売買を抑制したことには積極的な意義を認めつつ、性の自己決定権や表現の自由を侵害しかねない強硬的な運用は慎むべきだと立言する。立法論としては、具体的な被害者の存在しないアダルトゲームや成人向け漫画の作成・流通を規制するための改定に反対しており、児童の定義を現行の18歳未満から16歳未満に引き下げるべきであると提言している。

これは私もそう思います。
創作系(小説・アニメ・漫画・ゲーム)についてはそのとおりですし、児童の定義も時代遅れかなと思います。
一方、映像作品については、脱いでいても芸術は芸術。ヌードを扱うエロティカ(wikipedia:児童エロチカ)と性行為を行う(あるいは連想させる)ポルノ(wikipedia:児童ポルノ)は違う。
そのあたりをきちんとアグネス・チャンさんに説明してあげて欲しいですね。美女放談あたりで(苦笑)。