肖像権と著作権(その3)

こちらが何にも考えなくても、勝手に続いてしまっているコーナー(笑)。

「隠す権利」から「広める制度」へ 変化が求められる著作権のあり方(ASCII.JP)

あんまし面白くないので、以下は見たい人だけどうぞ。

 同氏が提案する「閲覧権」は、ユーザーにはコンテンツを自由に楽しむことを許す一方で、非常に安価な閲覧料を徴収するなどし、著作者にも一定のお金が入るような仕組みを考えていくものだという。信頼性の高いDRM技術の導入によって、ユーザーの利用状況を集中管理し、「広く、薄く、あまねく」対価を徴収できれば、平等で、著作者、事業者、国民(ユーザー)の権利のバランスが取れたシステムが可能になるのではないかというのが主旨である。

前回の角川節の続きだね。
全般的には良いこと言っている風なのに、DRMにこだわるってのがやっぱ商業主義なんだよなあ...って思っていたら、謎の助っ人が登場(苦笑)。

 ただし、これに対しては批判もある。法政大学 社会学部 准教授の白田秀彰氏は、まず「閲覧権」という言葉の使い方自体に違和感があると話す。

 著作権法の規定では「著作者は〜〜権を専有する」といった表現がとられることが一般的だ。ここで、「著作者は閲覧権を専有する」と規定するならば、ある作品が合法に目の前に提示されたとしても、著作権者の許諾なく見てはならないことになる。これは、精神の自由や身体の自由を強く制約することにつながる。

 また、私的領域での自由を制約しないよう、閲覧権を「公に閲覧する権利」であるとするなら、現在すでに規定されている上演権、上映権、展示権等を、受け手の側の行為を制約する形で重ねて規定することになり、既存の権利と整合性が取れないという。

違法コンテンツの温床という認識もあるYouTubeだが、最近では著作権保護技術を強化し、コンテンツ企業の合法的な参加も呼びかけている
 白田氏は「DRM技術に対する過度な期待」に対しても疑問を呈する。完全なDRMというのは技術的に非常に難しいものであり、過去に実現された例はない。

 仮にIPアドレスを利用してどのマシンでコンテンツが再生されたかを把握できたとしても、実際に観た人間が誰なのかを正確に把握するのは難しい。さらに、著作権法には「制限規定」(著作権法第30条〜同47条の4)があり、私的利用や学術利用等には著作権が及ばない。どのような状況で作品が使用されたかまで仔細に把握し自動で判断するような、人工知能DRM技術は不可能だろうという。

 また、個人の使用状況を細かにトレースするということは、精神的自由権(プライバシー)の侵害という重要な問題もはらんでいると白田氏は指摘する。

そうだね。
ただ、これ...

 これに対して白田氏が「社会的コストが小さな一つの代替案」として示すのが課徴金制度を用いて著作者に利益を分配するシステムだ。

 白田氏は、ハーバード大学のウィリアム・フィッシャー教授の説に言及しながら、「ある国の経済規模全体に占めるコンテンツ産業の規模は、おおよそ決まっており推計可能だ。その推計をもとに、税あるいは課徴金として国民が毎年一定額を支出することにより、国民がコンテンツ産業全体を買い上げることができる」と説明する。

...は、逆に学者の妄想全開風味だよなあ。
まず、一定額なので「今年は豊作」「不作」といった場合に不公平感が出るのでは?
「豊作年」の場合に徴収額を増やそうとしても消費者は嫌がるのでは?
それとアーティストに分配することには変らないので、何らかの指標はやはり必要。
分配手段によっては「個人ではなく団体に加盟した方が有利」といった差別が発生するかもしれない。
なので、ハッピーな手段ではないかも。